2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
四 近年、二か月内払いのいわゆるマンスリークリア取引や、割賦販売法及び資金決済法の適用のない立替払い型の後払い決済サービスについて、国民生活センターへの相談件数が増加していることに鑑み、消費者トラブル防止に向けた事業者による自主的な取組・対応を促進するとともに、その実態を踏まえつつ必要な対策を講じること。
四 近年、二か月内払いのいわゆるマンスリークリア取引や、割賦販売法及び資金決済法の適用のない立替払い型の後払い決済サービスについて、国民生活センターへの相談件数が増加していることに鑑み、消費者トラブル防止に向けた事業者による自主的な取組・対応を促進するとともに、その実態を踏まえつつ必要な対策を講じること。
国民生活センターで受け付けた消費生活相談のうち、立替払型の後払い決済サービスに関するものとして本年五月十日までに登録された相談の件数は、二〇一四年度四件、二〇一五年度十六件、二〇一六年度七十四件、二〇一七年度二百十八件、二〇一八年度二百三十六件、二〇一九年度四百七十三件となっており、近年増加傾向にあります。
これは主な後払い決済サービスと割販法上の事業者登録状況などをまとめたものなんです。法規制がないということで、過剰与信の防止や苦情処理、加盟店調査などが事業者の自主的な取組に任されていると。消費者保護ルールに穴が空いた状態になっています。
○岩渕友君 インターネット通販における決済手段の一つに立替払型の後払い決済サービスというのがあります。資料一を御覧ください。これがこのサービスの流れなんですね。 国民生活センターは、今年の一月二十三日に、消費者トラブルから見る立替払型の後払い決済サービスをめぐる課題という特別調査の結果を公表しています。